支援制度は条件を満たせばいつでも必ず活用できるとは限らない

中小企業等の事業者に対する公的支援は、メニューによっていつ活用できるかどうかは様々です。

特に留意すべき点は、条件を満たしていても、募集時期でなければ申請できないことや、補助金などで予算枠を超えている場合には審査をクリアーする必要がある点です。

主な例を大まかに説明すると次のとおりです。

具体的には活用しようとする具体的なメニューについて確認していくことになります。

1 補助金、助成金
補助金、助成金は、募集時期、事業の実施期間、対象となる事業内容・経費、補助率、補助上限額、事業全体の補助機総額などが、メニューによりさまざまです。

したがって例えば、次のようなことが起こります。
・対象となる事業内容ではあったが、すでに今年度は募集を終了していた。
・対象となる事業内容だったが、申請の結果不採択となった(補助事業の総額を超えて申請があった場合にはこのようなことが起こる。)

特に、会計年度の時期などから年度当初の4月に募集を開始するメニューが多いですが、国の事業のように年度途中で補正予算で新たにメニューを追加して募集を行うものもあります。

このため、活用を検討している事業者の方は、随時関係のホームページやJ-net21、ミラサポ等の中小企業向け支援サイトに登録して、メールマガジンを配信してもらうなどして確認することが必要になります。

このため、先にあげた様々な条件と御社の行おうとしていることのスケジュール等の条件がうまく合うものを探していく必要があります。

例外としては、企業立地(工場の新・増設)の補助金(北海道企業立地促進補助金等)は、随時申し込みは受け付けています。また対象の事業者も中小企業者に限っていません。ただ、計画認定後、工場等の操業開始後決算期を経てからの補助金交付申請となりますので、つなぎ資金の確保などのスケジュールを踏まえた活用の検討が必要です。

2 低利融資
日本政策金融公庫への借入の申し込みや、民間金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)を通じて活用が可能な北海道の制度融資(中小企業総合振興資金)は特に申し込み時期は決まっていません。

ただ、上記のメニューを活用する場合は、いずれも公庫や金融機関の審査に時間を要したり、経営状況や今後の事業見込みなどについて様々な資料を求められることが多いので、予め相談して、反応を見ながら活用の是非を判断しつつ進めることになります。

3 経営力向上計画、経営革新計画
日本政策金融公庫での低利融資や民間金融機関での借入の際の信用保証枠の拡大をしたい場合などには、これらの計画を作成し、国の機関や北海道の認定を受けると可能となります。これらは、いずれも特に申し込み時期は決まっていません。

ただし、最終的に低利融資や信用保証枠を拡大した上での融資の可否は、それぞれの金融機関の審査を経る必要があるので、現実的にはこれらの金融機関と相談しながら、上記の2つの計画の認定を受けると有利という話をもらえれば、申請するという形が望ましいでしょう。

4 相談窓口
場所によっては、月に数回等と決めている場合もありますが、概ね通年対応しています。予めアポイントをとって、都合を確認とれば対応してもらえます。

5 その他
北海道庁が運営している北海道どさんこプラザでのテスト販売や一部の補助金では、年4回時期を決めて応募というものもあります。

事業者の皆様にとっては、何でこんなにわかりにくいのだろうと思うところが多々あるかと思います。国、都道府県、市町村の会計年度が4月から3月までで、法律的は複数年度の事業も可能な仕組みはあるのですが、それを活用しきれていないという問題があると言えます。この点は一部工夫してできるだけ長く補助金の事業期間を確保したりしていますが、申請者本位という視点ではまだ工夫の余地があるでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。