軽減税率対策補助金の補助金交付要件・補助金申請期限の取扱いが一部柔軟に対応されます。

消費税増税に伴いレジなどの購入に対して一部経費を助成する「軽減税率補助金」の事業が既に行われています。

ただ、台風による災害や、購入先の在庫がなく納期が遅れるなどの理由で当初の予定に間に合わない場合も生じています。

このため、補助金事務の処理について、次のとおり中小企業庁で一部柔軟に扱うこととしています。案内のホームページの一部を引用します。

「軽減税率制度実施前に準備に取り組んだものの、補助金交付条件となる9月30日までにレジの購入契約の締結に至らなかった中小事業者の取扱いについて、その事情を個別に確認した上で、柔軟に対応します。」

「軽減税率制度開始前に対応レジの購入に向けた契約締結に向けた行動は起こしたものの、9月30日の期限までに契約締結に至らなかったケースについて、例えば、レジの供給が不足している一方で中小事業者が当該レジでなければ対応できないなど契約が締結できなかったなど、中小事業者の責めに帰することができない事情がある場合については、それが明らかとなる証拠等(事情説明書)を補助金申請期限(12月16日)までに補助金申請書に添えて提出いただき、当該事情を確認した上で補助金交付要件の適否を判断することとします。

具体的な手続や必要書面などに関するお問い合わせについては、以下までお問い合わせください。

軽減税率対策補助金事務局

参考になれば幸いです。

 

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