中小企業向け上限200万円、個人事業主上限100万円もらえる、という国からの助成ですが、詳しい内容が出たそうですね。
会社員のTさん
工藤行政書士
本当に細かいところは月末ですが、概要はかなりはっきりしました。
工藤行政書士
まず、政府の公表資料を見てもらうのがいいでしょう。
こちらになります。
こちらになります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
具体的にどんな算定になるんでしょうか?
会社員のTさん
工藤行政書士
例えば、昨年と今年の1~3月期の事業収入(≒売上高)を比較して申請すると、どう計算するかを考えてみましょう
昨年と次のような売り上げを比較したとしましょう。
昨年と次のような売り上げを比較したとしましょう。
工藤行政書士
このような場合、3月が昨年よりも事業収入が半減しているので、まず、この月の減額分から、今年の一年間の減額分を計算(推計)します。これが給付額の基本となります。
具体的には、
昨年の事業収入の合計(12,000万円)―((B)(=400万円))×12か月)
=12,000万円―4,800万円=7,200万円、と計算出来ます。
しかし、持続化給付金の中小企業なら上限額は200万円なので、もらえるのは7,200万円ではなく、上限額の200万円ということになります。
なお、同じ金額での計算なら個人事業主なら上限の100万円となります。
こうみると、事業収入が年数億円あると、ごくわずかの給付という感じですね。
会社員のTさん
工藤行政書士
そういわざるを得ないと思います。
工藤行政書士
4月24日(金)までには、この持続化給付金も含む補正予算が国会を通る予定で、順調であれば具体的な手続きも含めて4月中には明らかになりそうです。パンフレットにも触れてますね。
工藤行政書士
申請するのであれば、まずは1~3または4月の各月の昨年と今年の事業収入を比較して、最も下げ幅の大きいところが、半減以上しているかどうかを把握しておくのがいいでしょう。
工藤行政書士
あとは、今後売り上げが下がる見込みがあって、より下げ幅が大きくなる一方、まだ資金的に持ちそうであれば、タイミングを見て申請する、という方法もあると思います。
算出根拠とする月は、1~12月のどれかの月を申請者で該当するものを選んでほしいとのことなので。
算出根拠とする月は、1~12月のどれかの月を申請者で該当するものを選んでほしいとのことなので。
工藤行政書士
ちなみに、持続化給付金は電子申請ですが(GbizDは不要)、申請から7日~14日での指定の預金口座への振り込みを目指すとのことです。
役所の仕事の割には意外と早い印象ですね。まずは売り上げを確認してみます。
会社員のTさん
工藤行政書士
何かありましたら、お問い合わせくださいね。頑張って!
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