貸借対照表に財産として計上されるもの(機械設備等)を、補助金を充てて取得した場合は、原則として、その財産の償却期間が経過するまでは、補助金の交付元の承認を得なければなりません。
(例外もありますので、個々の補助金で確認する必要があります。また、処分に承認を要する期間については、特に地方公共団体では例外もあり、例えば取得後10年と償却期間のいずれかのうち短い期間としているところがあります。)
もし、処分承認を要する場合、承認を得られたとしても残存価格に補助率を乗じた金額を返納しなくてはならない場合もあります。
商品試作目的の補助金で購入した機械装置については、原則、それで販売する商品を製造してはいけないため、結局置いておいても使い道がないことがしばしばあります。
場所をとるだけなので処分したいのですが、という相談を受けても、結局償却期間が過ぎるまで、保存しておいてくださいというしかなかった、と答えるしかありませんでした。
これらのことは、補助金の制度設計次第で、もう少し何とかできなかったかな、と思い返し反省します。
※この投稿は、自著を加筆修正して掲載しました。