最近は、計画を認定する国や都道府県等も案内の際に注意するよう伝えていることが多いようですが、今でも事業者の方が結果的に骨折り損のくたびれもうけになってしまう場合がしばしばあるように聞きますので、記事にします。
具体的には、中小企業の方が法律に基づき何らかの計画の認定を受けて、日本政策金融公庫の低利融資や民間金融機関の信用保証付融資枠(信用保証枠の拡大)という優遇措置を活用できる、という制度の注意点です。
例えば、次のような計画の認定を受けると、上記のような金融支援を受けられます。
・市町村が策定する創業支援等事業計画に基づき創業支援を受けた証明を受けた場合
・経営力向上計画
・経営革新計画
・新連携計画
・事業承継計画 等
いずれも、国(経済産業局や所管省庁の出先機関)や都道府県庁(北海道であれば北海道庁か出先の14振興局のいずれか)での認定を得られると、上記のような金融支援を受けることができるとされています。(具体的な内容は、それぞれの計画によって異なります。)
ただ、注意しなければならないのは、計画の認定等を受ければ必ず低利融資や信用保証枠の拡大の支援を受けられるわけではない、ということです。
具体的に言えば、資金を借りようとしている金融機関の審査を経ることも併せて必要ということです。
したがって、国や都道府県庁等では計画の認定等は受けられても、金融機関の審査の結果認められず、低利融資や信用保証枠の拡大の支援が活用できない、ということが起きることがあります。
もし、この制度を活用するのであれば、予め先に金融機関への融資の相談をする際に、上記のような国等の計画の認定による支援が活用できるかどうかを確認して、目途を付けた上で、国や都道府県庁等に申請をするのが望ましいです。
資金繰りが厳しくなると、取引している金融機関での融資を増やすために信用保証枠の拡大したいということで、上記の計画の認定を受ける方もいらっしゃるのですが、上記のような事情で結果的に認定により見込んでいた金融支援が得られず、手間がかかっただけになるという話をしばしば聞きます。
くれぐれもご注意いただければ幸いです。
※なお、上記の計画の中には、一部税の減免も併せてされるものもありますが、こちらは計画が認定され他に問題がなければ基本的には認められます。
計画認定に伴う利点は他にもある場合がありますので、全体的に活用できる支援制度を概観して、その活用の可否を踏まえて、計画認定の申請を判断するのがいいでしょう。